スポンサーリンク

2015年11月5日放送のミヤネ屋で知らなきゃ損する遺族年金の話題が特集されました

最新の年金特集:12月3日放送の年金格差について 

2015年11月5日放送のミヤネ屋で年金の特集が組まれました。

度々番組で登場している年金に関する話題ですが、今回は遺族年金に関する話を掘り下げておりましまた。

ゲスト解説には社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんが登場しました。

なんと、6割もの人が遺族年金を貰えることになっていても、もらっていないという現状があるようです(詳しくは遺族年金の見出しにて解説)。

そして、遺族年金には受給の時効もあるとのことなので、遺族になってからでは遅い場合もありますので、前もって覚えておきたいものですね(o・ω・o)

スポンサーリンク

年金の基本

20歳を超えた時点でいかなる職業であろうと国民年金(基礎年金)に加入することは言うまでもありません、こちらの受給資格は65歳から。

基礎年金が1階、2階にあたるのが基礎年金だけでは不安な自営業者などが加入する国民年金基金や会社での厚生年金に該当します。

これまでの公務員の共済年金というものも2015年10月より厚生年金に一元化されました。

共済年金には職域加算という3階部分にあたるいわば優遇されていた年金制度の面がありましたが、厚生年金と一元化することにより不公平感が解消されたということだと思われます(官民一体)。

保険料に関しても会社員、公務員での差をなくす方向なようで、これにより年金の財源確保にもつながるのかもしれませんね。

2階部分の年金の受給資格は60歳からです。

3階部分にあたるのは厚生年金基金などです。

実際にもらえる年金額(国民年金の場合)

自営業者とその配偶者(専業主婦)の場合、国民年金は1人あたり約6万5000円となります。

夫婦合算で13万円程度、これを65歳からもらえることになります。

…個人的なことですが、国民年金だけ納めている人でも、結婚してるとしてないとでは、老後にずいぶんお金の面で差が出るものだなとしみじみ感じました(´;ω;`)

ただし月額、1万5590円程度(年々数百円ずつあがっていってます)を夫婦共々納めなければなりません。

どちらか一方が亡くなった場合は、合算分ではなく1人分の支給になり、月額合算6万5000円となります。

基礎年金だけで生活するのは、わかってはいることですが大変厳しいものです…

実際にもらえる年金額(会社員などの場合)

会社員などの場合、上記の国民年金分に加えて厚生年金分が支給となります。

配偶者が専業主婦の場合は、夫が(国民年金分+厚生年金分)、妻が国民年金分、となります。

具体例としては、旦那さまが38年働いて平均月収が36万円だった場合、厚生年金は月額9万8000円となります。

夫婦2人分の国民年金支給額13万円に、9万8000円をプラスしたものがその夫婦が月に支給される年金額、ということになり、月額約22万8000円の支給。

ただし国民年金は65歳からの支給となりますので、22万8000円となるのは65歳を過ぎてからのことです。

その保険料は月収36万円の場合、およそ3万2090円(国民年金も含む)。

なお、2017年に保険料を3万2940円で固定化する予定とのことです。

これで奥様も年金を払っている、ということにもなりますので、会社員の安定感、優遇度合いのようなものを切実に感じます。

とはいえ、隅田弁護士がおっしゃるのは、この制度が今後どうなるものか注目だ、ということです。

国民年金を納めている立場からすると、ここに潜む不公平感はハンパなものではないというのが本音だからでしょう(´・ω・`)

個人的には、国民年金付加年金のシステムを改良してもらいたい、国民年金基金をなくして、国民年金付加年金に一元化し、システムをもっと柔軟なものにしてほしい…などと思うものですが、難しいのでしょうね😢

厚生年金支給開始年齢の先延ばし

60歳からもらえる、という現状ですが、もうすでに先延ばしが決定しております。

2015年の4月1日現在で男性の場合62歳以上、女性の場合57歳以上の人が60歳で厚生年金をもらえる最後の世代ということになります。

2015年4月時点で男性60~61歳の場合、女性55~56歳の場合は厚生年金受給資格は61歳。

あとは徐々に引き算です。

2015年4月1日時点で男性の場合53歳以下、女性の場合48歳以下の場合は厚生年金の受給資格は65歳になってから、と決定しているようです。

つまり、今生きている20代も30代も40代もほぼ、年金は65まではもらえない、あるいはいずれ70からとかになるのかなぁ…といった具合ですね(´;ω;`)

元気で65歳まで定年で働ければ良いでしょうが、60歳で定年という会社が相当数なだけに、厚生年金に関してもやはり問題が大きいようです。

遺族年金について

ここからが2015年11月5日放送分の本題のようです(年金の基本的な部分ですでにだいぶ書きましたが…)。

一家の大黒柱、稼ぎ頭が亡くなった場合、年金はどうなるのでしょうか。

遺族年金とは大黒柱(夫の場合も妻の場合も)が亡くなったあと、残された配偶者やその子に支給される年金のことですね。

遺族年金というのは総称に過ぎないものであり、その中身としては通常の年金と同様に自営業者などの国民年金の人に対する『遺族基礎年金』と、会社員などに厚生年金の人に対する『遺族厚生年金』とがあり、受給額も当然変わってきます。

当記事冒頭で書きました、6割の人が遺族年金をもらっていない、というのはこの『遺族基礎年金』についてなのだそうです。

なぜこのようなことになっているかというと、自営業者の人がこの制度そのものをよくわかっていないからではないか?と井戸美枝さんはご指摘なさいました。

こんなシンプルな理由なのか…(゚д゚)!

これはもう自営業者の人も遺族年金、いや遺族基礎年金というものについては学んでおくべきですよね。

年金請求書という書類に必要事項を書いて申請するだけで、もらえるものがちゃんともらえるということになります。

老齢年金、遺族年金などを請求しなかった場合、受ける権利は発生から5年で消滅する。

このように国民年金法や厚生年金法にて定められています。

時効は5年、まぁ、5年もあるのだから、制度のシステムさえ把握していればもらい損ねるということもなさそうな気もします。

権利あるものが眠ってしまっている場合、その権利については保護はしないという大原則が法律にはあるようです。

遺族基礎年金の受給額具体例

妻と子供1人の場合を例にすると、

年間100万4600円ということになり、内訳としては妻が6万5000円、子ども1人あたりが1万9000円(18歳未満)。

子どもが2人の場合は1万9000円×2、じゃあ3人子どもがいる場合は×3なのか、と思いきやそうではないそうで、減額していくそうです(3人目以降は年額7万円程度)。

ここらへんが掘り下げねばなりませんので、3人以上お子様がいらっしゃる場合は調べる必要がありますね。

この制度を知らない自営業者のご家庭が多い、というのが現状ということになります。

まぁもらっても当然それだけでは生活は困難なのは間違いありませんが、それでも月額だけで数万円は受給される権利があるのですから、もらうべきだと思えますね。

遺族基礎年金受給資格

受給資格は配偶者が亡くなった翌月からなのですが、亡くなった=もらえるということでもありません、条件があるようです。

亡くなった人の条件として、亡くなるまでのその間に、国民年金の保険料の3分の2以上を納付していなければなりません。

これは、国民年金を納める40年の3分の2ということではなく、20歳以降から亡くなるまでの歳月の3分の2ということです。

具体例としては、30歳で亡くなってしまった場合、10年間の3分の2ですので、そのうちのおよそ6年8ヶ月は納めていなければならない、ということです。

または、直近の1年間保険料の滞納がなければ受給資格がある、ということだそうで、大変煩雑で覚えるのも大変な感じが致します…。

また、遺族側にも条件があるようです。

18歳までの子どもを持つ配偶者であるということ。

または、生計を同じくする父母がいない子ども(年収850万円未満)。

生計を共にしていたお父さんも、お母さんもいない、自分は年収850万円未満だ、という場合は受給資格が生じるようです。

18歳未満で850万円以上の収入があるケースは相当に稀なハズなので、もらえるということになりそうです。

では、18歳未満の子どもがいない場合の遺族基礎年金はどうなるかというと、

寡婦年金(妻のみ)、あるいは死亡一時金という形で受給出来ることになります。

18歳未満の子どもがいるかいないかで、遺族基礎年金の受給に関しては相当額が大きく変わる、ということになります。

具体例を出すと、40歳の妻、15歳の子どもがいた場合の遺族基礎年金は妻の分が6万5000円+子どもの分が1万9000円。

しかし3年後には子ども18歳になるので、両者ともに遺族基礎年金受給資格が消滅し、0円になります。

…18歳とか大学進学などでもっともお金がかかるターニングポイントなハズなのに、これはどうなのでしょうか、現実社会とミスマッチな感があるという意見も相当多そうです。

この具体例で登場した妻は40歳から43歳になる頃までは6万5000円の遺族基礎年金を受給しますが、43歳ころからは年金は0円になります。

次に受給出来るのが上記でちらっと書きました、『寡婦年金』というものです。

この寡婦年金の受給資格は60歳からなので、43歳からの17年間は年金はもらえません。

そして、65歳になると今度は基礎年金である国民年金を受給することとなります。

このおよそ5年間受給権利がある寡婦年金ですが、満額で月額約4万9000円程度。

そして、こちらにももらえる条件というものがあり、10年以上の結婚生活があったということ、あるいは、亡くなった自営業者などであった夫が25年以上保険料を納めている、ということです。

子どもなしの自営業者との婚姻関係にあった専業主婦の場合、60歳からが寡婦年金(3万7000円程度)、65歳からは国民年金(6万5000円程度)、となるようです。

自営業者の人は、お金を貯めておくなり、国民年金基金に加入するなり、専業主婦としてではなくなんらかのかたちで会社組織にする、などという対策をとることで老後にお金のことで困らなくなるということのようです。

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました