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雇用調整助成金とはどういったものなのか、休業補償に値するもの?

休業要請が出ても、休業補償がないから休業するわけにはいかない。このような声がたびたび聞かれますが、実際には国(雇用保険法)で定められている事業者に対する助成金に関する制度が存在しています。

※当方専門家でもなんでもない、ただのしがないブロガー崩れですが、気になったことなのでいくつかまとめてみようと思いました。

※4月23日のミヤネ屋と、4月27日のNEWS ZEROを参考にさせていただきました。

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雇用調整助成金とはどのようなものなのか?

ざっくり言ってしまえば、不況下において、雇用を継続することが難しい場合に事業者が受け取れる助成金、という一面がある制度のようです(細かく見ていくと雇用形態の調整に関する項目など多々ありますが)。

新型コロナウイルスの流行による休業要請や外出自粛は不況に直結するものであり、事業が展開されぬまま従業員に賃金を支給することは普通は赤字となってしまいます。かと言って、それで解雇するということは認められません(当然ですが)。

本当にざっくりですが、まぁこれがよく叫ばれる『休業補償』というものの中身なのかなぁと感じました。

支給額の詳しい内容と例

計算式としましては、

平均賃金(日額)×休業手当支払率(60%以上)×助成率(大企業最大75%、中小企業最大90%)=支給額

となっています。

休業手当支払率が60%というところが、つまりは、お給料の6割は補償してあげましょう、というニュアンスとなります(TwitterなどのSNSで「給料の9割が助成される」などというとんでもないデマが出回ったようですが、そんなわけはありませんね。。)

従業員がもらう休業手当の9割が、国から事業者に向けて支給されますよ、という内容です。

付け加えますと支給額については『従業員1人に対し、1日あたり8,330円がこの制度での上限額』となっています。

仮に日給ン万円の従業員がいたとしても、8,330円までしか支給されませんので、残りの足りない分は事業者持ち、ということになります。

具体例としては、中小企業の場合、一日の賃金が1万円の人がいたとすると、休業手当支払率の60%、ということは休業手当は6,000円となります。助成率が中小企業の場合は90%までですので、上述しました式に当てはめますと5,400円という数字が出てきます。しかし6,000円の休業補償を事業者はせねばなりませんので、助成金でまかないきれなかった差額の600円を負担する、というかたちになります。

中小企業ほどこの制度は使うべきものであろうということが考えられますね。

ちなみに大企業ではお給料ン万円(3万円/日と仮定)の場合、休業補償の額は1万8千円となります。助成率は大企業の場合は75%までとなっているため、国から13,500円が支給、ではなく!上述しました通り最大8,330円までですので、従業員1人に1万8千円の賃金を支給することになるものの、差額の9,670円は事業者負担となります。

この制度を堂々と活用し、休業要請に従いつつ、資金的痛手を最小限に食い止め、終息後の事業再開までつなぎとめることが可能となる企業も多いのかもしれません。

当然申請が必要だが煩雑そのもの

事業者(雇い主)が休業の決定を下した時には、従業員(アルバイトやパートも含む)には休業手当を支給することが決められていますが、今回のような事態の場合にはそれが苦しい状況になってしまいますので、雇用調整助成金に頼ることになります。

しかし、多くの事業者の方が、この制度の仕組みを理解していながら普段お仕事をなさっているというわけではなく、実際にこのような事態になってからの申請となるために、大変な苦労を強いられている現状があるようです。

4月24日までの段階で、休業計画届の申請数が2万451件なのに対し、助成金申請は2541件、支給の決定がなされたのが282件にとどまっているようです。

申請から受け取れるまでの期間が長い

受理されてから支給されるまでの期間は1ヶ月強、とされています。ドイツの例としては、オンライン申請であり、3日程度で支給開始となるのだそうですが…日本も「オンライン帰省」とか言ってるヒマあったら、もっと本物のオンラインによるシステムの構築に取り組んで欲しいものですね…つくづく、遅れていることが浮き彫りになった場面でもあるような感じがします。

ということで、新型コロナウイルスの終息のメドもたたず、テレワークが進められているにも関わらず、申請には郵送を利用したり、窓口でのやり取りをせざるを得ない実態がありそうです。

 

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