2016年10月13日放送のミヤネ屋では最近なにかとニュースで耳にする『配偶者控除の見直し』に関する特集がありました。
ゲスト解説にはファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんも登場し、損しない得する働き方などについて徹底解説されていたのですが…
数字に弱い僕にとっては103万円の壁だの130万円の壁だの、、頭が痛くなります(´・ω・`)
キーワードは『見直し』ですね、、
103万円の壁と130万円の壁の違いとは?
よく混同されがちな103万円と130万円の壁について。
これは、結婚している人、妻などの年収についての年収についての数字ですね。
- 103万円の壁(配偶者控除)=税金の壁
- 130万円の壁=社会保険の壁
こういうことです、税金とは所得税のことと思われます。
妻の年収が103万円以下の場合、夫の年収から38万円が引かれ、その分税金が安くなる、というものです、これは配偶者控除であり、全国で1500万人が利用していると言われています。
配偶者控除~税金の壁について~
大変ややこしく、一度ではとても覚えられそうにありません。
103万円の壁を超えるとどうなる?
ここからがややこしい限りです…
実は妻の年収が141万円までならば『配偶者特別控除』なるもう一段回の壁があるのです。
『収入に応じて38万円~3万円の所得控除が受けられる』、というものです。
具体的な例のほうがわかりやすいので載っけてみますと、、
夫が年収400万円で妻が年収110万円の場合は税金の軽減額は【1万5500円(控除額31万円】
夫が年収400万円で妻の年収が140万円の場合は税金の軽減額は【1500円程度(控除額3万円)】
となります。
妻にも所得税がかかるのも103万円の壁
夫の年収400万円、妻の年収110万円の場合、妻の所得から3500円の所得税納付義務が生じます。
夫の年収400万円、妻の年収140万円の場合、妻の所得から8600円の所得税納付義務が生じます。
まとめますと、
妻の年収 | ~103万円 | 103万円~141万円 | 141万円~ |
配偶者控除 | あり | 38万円~3万円 | なし |
所得税 | かからない | かかる | かかる |
現行はこんな感じです。
配偶者控除を見直し、夫婦控除にする自民党の案
将来的に配偶者控除は夫婦控除と名を変えて、制度の内容も若干変わっていくかもしれない議論の状態にあります。
夫婦控除とは?
『妻の年収に関係なく、結婚している世帯に対しては税金を控除する』という制度のことのようです。
自民党の茂木さんは、夫婦の合計収入に関しては一定の年収の上限は設けるべきではないか、というお考えのようです。
そうしなければ、これまでのような年収の高い専業主婦家庭では配偶者控除の時のような控除が夫婦控除になれば受けられなくなり、事実上の増税になるからなのだそうです。
つまり、夫の年収1000万円、妻が専業主婦の場合と、夫の年収も妻の年収も500万円という場合とでは、後者のほうが控除の対象となり、減税されている感が強くなり、家計も潤うということのようです。
「当然それでいいじゃん」という意見も多くの日本国民が持っていそうですが、どんなもんでしょうかね…。
そんなこんなで、与党内では夫婦控除についてはまだまだ慎重論も高まっているようです。
事実婚の場合はどうなる?
社会保険の場合は籍を入れていないいわゆる事実婚の場合にもOKですが、税金に関しては必ず戸籍に入っていないとNGですので、夫婦同然だとしても認められないそうです。
税金控除以外にも変わる収入の壁
103万円の壁を150万円にし、130万円の壁を106万円にする
前者は税金についての壁、後者は社会保険料の壁です、同時に出てくるからややこしいんですよねほんと…。
社会保険の壁についてはすでに変更となっており、これまで妻の年収が130万円までの場合は社会保険納付の必要はなかったのですが、2016年10月より、年収が106万円に達した時点で社会保険料納付の義務が生じるようになっているケースがあります。
- 150万円の壁=税金の壁(将来的に)
- 106万円の壁=社会保険の壁(2016年10月より)
こうなっていくものと思われます、年収149万円までは社会保険料の納付の義務のみで、所得税はかからない、ということですよね。
つまり、「130万円稼いじゃったら社会保険料を自分で収めなきゃ…」というこれまでのものが、106万円の年収になった時点で自分で収めねばならない、ということですね。
言うまでもなく、社会保険とは健康保険や年金のことです。
そしてこの130万⇒106万円の壁にも実に細かな条件があるようで…具合悪くなりそうなほど細かいです。
こうして壁を引き下げるとますます稼ぎにくくもなり、働き控えが生じ、経済が回らなくなってしまうのでは…?と思いきや、税金の壁のほうは103万円の壁から150万円の壁へと変更されていく見通しですので、税金の部分に関してはこれまでよりも多くの時間(あるいは場所)を働きやすくなっている、とも解釈できます。
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