2015年12月3日放送のミヤネ屋、木曜によく年金特集を最近しているのですが今日は第四弾で、『年金格差』についての特集がありました。
国民年金では7200円、厚生年金では6万4300円ほど、女性のほうが男性より年金額が少ないのだといいます。
結婚や出産や育児などを経ることで年金の種類が変わる機会が多く、そういった複雑な女性の年金事情が絡んでおり、年金受給額が少なくなってしまう問題が生じているようです。
また最近では、私達に支払われる年金の積立金を運用している独立行政法人のGPIFが、およそ7兆8900億円の赤字を出したというのです(ことし7~9月)
年金への不安がますます深まるばかりの昨今ですが、本当にどうなっていくものでしょうか…。
ゲストには久本雅美さんが登場しました(o・ω・o)
そして解説には社会保険労務士の相川祐里子さんです。
正しい年金設計
女性の4人に1人が月額4万円しか年金をもらっていない、という情報があります。
しかし、正しい年金設計でもっともらえるようにする方法があるようです。
老後に必要な1ヶ月のお金を年金でまかなえるか?
老後に必要な生活費のデータというものがあり、夫婦の場合約27万円、単身者の場合は約15万円という目安があるようです。
自営業者などの場合は1万5590円納め、月額約6万5000円の支給、その配偶者の方も同額納め、同額6万5000円ですので、合わせて13万円です。
当然、27万円には程遠いということになります。
会社員(月収36万円)の場合、保険料3万2090円を月額納め、国民年金分6万5000円、厚生年金分9万8000円の支給、さらに配偶者に専業主婦がいる場合は夫の加入している厚生年金から保険料が納付されることになりますので将来的には国民年金分の6万5000円が支給されます。
これを合わせつと総額22万8000円となり、目安の27万円まで4万2000円足りないということになります。
正社員雇用ですら足りないことになるのですね…。
夫の月収が36万円、妻の月収が24万円の場合で計算するとふっと合わせて年金額は29万6000円となり、夫婦共に会社員の場合でようやく目安の27万円に届くということになります。
いずれにせよ、年金のみで常に安心してお金に困らず生活するという事は現実的に難しいのが明らかです。
年金受給額の男女差の現実
本日の本題がこちらです。
国民年金の平均受給額(月額)は、
- 男性⇒5万8616円
- 女性⇒5万1381円
厚生年金の平均受給額(月額)は、
- 男性⇒16万6418円
- 女性⇒10万2086円
となっており、差額が大きいです。
さらに、国民年金の女性の4人に1人は月額4万円未満であるという現実もあるようです。
高齢者で、年金だけの収入で暮らしている世帯は6割ほどだそうですが、そのうち生活が苦しいと答えている割合も6割なのだそうです。
女性の場合は、高校や大学の卒業後に厚生年金に入り、結婚後に一旦退職し夫の厚生年金に加入したり、はたまた夫が退職したりすると今度はまた国民年金になり、子育てが一段落したなどの理由で再就職をすればまた厚生年金になり…と、実にめまぐるしく加入年金が変わるケースが多く、こうしたことの手続き上の問題で女性の年金が少なくなってしまうという現実があるようです。
また、正社員雇用の女性の場合でも男性と比較すると平均月収の差があり、それが厚生年金の額の少なさにも直結することも原因のひとつであるようです。
国民年金に関しては1986年4月までは会社員や公務員の妻は年金に任意加入の制度であったために、当時未加入であった女性も多くいるので、その場合は給付額もその分少なくなっています。
1人1人というよりは『世帯』として年金のシステムを作り上げてきたのが20世紀の年金システムのようです…そのことと現代の現実とのズレがだいぶ大きいのだな、と思えます。
少しでも給付額を増やすには未納見落としをなくすること
年金設計といっても、爆発的に給付額が増える魔法のような制度はありません。
未納の見落としを防止することが正しい年金設計のひとつであるようです。
すべてを書くとあまりにも膨大な文字量になるのでだいぶ省略していますが…(詳しくは年金課などのHPを見るのがベストに決まってますので…)
超絶にザックリ言うと、
「どっちも正社員だったり年収が130万円を超えている場合はとにかく年金を払うのは当然」
「どちらかが正社員、どちらかが専業主婦(主夫)であり、その専業主婦が年収も130万円未満の場合は一切納めずとも正社員の配偶者が加入している厚生年金の積立から給付されることとなり、将来的には『国民年金』分はもらえる」
ということのようです。
未納になりやすいケースは、第1号と言われる自営業者やフリーターなどの夫婦の場合のようです。
正社員が厚生年金から脱退した場合には、その配偶者は急にご自身の分の国民年金を納めなければならないのです。
ここが見落としポイントのようです。
女性を救う!?年金制度もある(加給年金と振替加算など)
夫よりも専業主婦である妻が年下である場合、加給年金と振替加算というシステムがあるようです。
夫が会社員(月収36万円)の場合、60歳になった時には国民年金分6万5000円、厚生年金分9万8000円の給付で合計16万3000円ほどになりますが、更に加給年金というものが3万3000円がつくようになるそうです。
そして妻が65歳になった時には16万3000円に加え、妻の国民年金6万5000円の給付も始まり、更に振替加算というものが加わる事となります、その額は4200円(生まれの西暦によってことなるようです)ほどだそうです。
そして妻が65歳になると同時に加給年金は終了します。
出産に伴う年金減額はないようになっている
出産や育休時には保険料が免除されます。
また、子供が3歳になるまでは時短で働く事になったりしても出産前の時の給与が年金に反映されるようなシステムになっているようです。
もらえるお給料は時短なので減りますが、将来的な年金にまでは響かないようになっているようです。
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