2016年1月14日放送のミヤネ屋では、知らなきゃ損する社会保障の特集がありました。
今年になってから初めての社会保障の特集だそうで、、昨年は年金に関する特集が主に木曜日にずいぶんありましたが、2016年にはどのような社会保障の特集が放送されていくのでしょううかね(´・ω・`)
そんなわけで、本日は『7つの社会保障制度』というものが紹介されていました、どれもこれも申請せねば受けられないものですので、やはり知っておかないと損なのかもしれませんね…
解説しておられたのは社会保険労務士の井戸美枝さんです(^O^)
申請する事で得をする社会保障制度がある!
結婚や出産、他界での別れや病気などなど…生きている=お金がかかるということですね。
そんななか、今年度末をもって2014年度から導入された子育て給付金制度が廃止されたり、国民年金保険料が2016年4月より670円納付額が増えたり、、そして消費税も2017年にはついに10%になる予定だったり、とお金の負担は増えていく一方で、不安も不満も多いと思われます。
人生の節目でかかる費用の概要
- 結婚⇒平均436万円
- 出産⇒平均41万円
- 子育て⇒大学までの学習費(平均)819万円~2411万円
- 病気やケガ⇒平均68万円(平均入院日数33日あたりの場合)
- 介護⇒月々平均約8万円
- 老後⇒(単身平均で)男性約15万2000円/月、女性15万300円/月
という統計のようなものがあるようです。
しかし、申請ひとつでお金が返ってくるものが非常に多い!という事で以下にまとめいきます。
ちなみに申請にお金がかかることはありませんよ!
出産時に支給される社会保証
子供1人につき42万円、杏さんのように双子の出産の場合は84万円が支給されます!
『出産育児一時金』という名前がついている行政サービスのようです。
自営業だろうとも会社員だろうとも、申請さえすれば平等に支給されます。
受け取り方と受け取る条件
- 健保窓口に申請し、出産後にまとめて支給してもらう方法
- 病院に申請し、出産費用との差額を支給してもらう方法
の両者があります。
そして条件ですが、
- 健康保険に加入しているということ
- 死産・中絶の場合でも支給される(妊娠4ヶ月以上の場合)
となっています。
出産後の社会保障
会社員限定となりますが、出産のために会社を休んだ期間の給与の3分の2が支給されるというものです(1日あたり)。
『出産手当金』という名称がついています。
出産前42日、出産後56日、と期限は定められているようです。
例として、月収24万円の場合には約5300円(1日あたり)×最大98日分=約52万円を支給してもらうことが出来るのだそうです!
受け取り方と受け取る条件
勤務先の担当部署などに申請をする事と、勤務先の健康保険に加入しているということの2点です。
出産前42日、出産後56日の期間内であれば、途中で退社をした場合でも支給されるのだそうです!
病気やケガによる障害を負ってしまった時の年金支給
月額6万5000円以上の年金が支給されるのだそうです。
こちらは自営業や会社員など職業によって額が変わってきます。
また障害の等級によっても変わってきますので、なかなか煩雑ではあります…。
※子の定義は18歳未満
【自営業の場合(自営業と専業主婦と子(18歳未満)の例】
障害基礎年金 | 合計 | ||
1級 | 約8万1300円/月 | 子の加算分約1万8700円/月 | 約10万円 |
2級 | 約6万5000円/月 | 子の加算分約1万8700円/月 | 約8万370円 |
3級 | なし |
【会社員(月収36万円25年勤務)と専業主婦と18歳未満の子の場合の例】
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 合計 | ||
1級 | 約8万1300円/月 | 子の加算分約1万8700円/月 | 約9万8900円/月 | 約19万890円 |
2級 | 約6万5000円/月 | 子の加算分約1万8700円/月 | 約8万2800円/月 | 約16万650円 |
3級 | なし | 約6万4100円/月 |
障害厚生年金というものが加わりますので、障害年金の部分でもやはり会社員のほうが優位と言えそうですね。
受け取り方と受け取り条件
年金事務所に申請書を提出することです、やはり自己申請がここでも不可欠です(´・ω・`)
条件は、年金保険料を3分の2以上納付した経歴があるか、直近1年間の滞納がない、ということです。
会社員の傷病手当金
こちらは会社員限定となります。
業務外の病気やケガで会社を休んだ期間に給与の3分の2を支給されるというものです(1日あたり)。
業務外でも支給される、というのが素晴らしいシステムだと思えますね(´・ω・`)
傷病手当金は申請後の最初の3日間は支給されませんが、4日目以降から支給開始となり、最大で1年6ヶ月支給されます。
月収36万円の会社員の場合、約8000円(1日あたり)×最大1年6ヶ月=約436万円もの額が支給されるということになります(゚д゚)!
すごい額ですね…しかし、病気もケガもしたくはありませんよね…。
受け取り方と受け取る条件
勤務先の担当部署などに申請をします。
退職したとしても病気やケガをしたのが退職日の3日前までならば支給されるそうです(ただし別の仕事に就いていない場合に限ります)。
ということで、時間切れとなり、続きは後日放送だそうです(´・ω・`)
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