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2016年1月28日放送のミヤネ屋で介護や遺族年金に関する社会保障の特集がありました!

2016年1月28日放送のミヤネ屋では、ここが気になる!

知らなきゃ損をする社会保障に関する特集がありました、こちらは前回の続きの特集となっています!

参考:1月14日に放送された社会保障の特集記事

1月28日放送分の社会保障特集で解説にあたったのは社会保険労務士の大神令子さんです(^O^)

人生の節目節目で、申請さえすればもらえるお金というものがありますので、知っておいたほうが得策だ!ということで、関心も大変高いようです。

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介護に関する社会保障

介護には高額な費用がかかります。

結論から言いますと、月に約4万4400円以上払ったら戻ってくる、とのことでした。

自営業者だろうと会社員だろうと同様に戻ってくるそうです。

高額介護サービス費、という名称がついており、介護サービスの利用料が一定額を超した場合は、その超過分は払い戻しされるという制度を各自治体で導入しているようです。

高額医療費制度の介護版といったところでしょうか。

高額介護の払い戻しの対象となる介護サービスの例

  • 訪問介護の利用料
  • リハビリ施設などの利用料
  • 福祉用具の貸与費

などが挙げられるそうです。

介護の自己負担の上限

介護の自己負担の上限額は所得によって決められているそうです。

  所得(サービスを受けた人の年額) 負担上限(月額)
  145万円以上 4万4400円
  145万円未満 3万7200円
住民税が非課税の場合 80万円以上 2万4600円
  • 80万円未満
  • 生活保護を受給
1万5000円

夫の月収36万円、専業主婦、父(年金約23万円)の場合を想定した具体例も紹介されていました(東京都内在住の場合)。

訪問リハビリ(月8回) 5400円 合計
デイサービス(月12回) 3万800円
施設への短期入所(月4回)ふくし 1万6600円 6万1200円
用具の貸与費 8400円

この場合でも、申請をする事で6万1200円から4万4400円差し引いた額が払い戻しされるお金ということになるようです(1万6800円)。

市区町村から介護を受けた時点で介護に関する申請用紙の案内が来るそうなので、必要事項を記入し返送する事で払い戻しが可能となるそうです。

介護のために会社を休んだ場合の給与は?

会社員の場合は給与の40%は支給されるそうです。

介護休業給付金』という雇用保険の範囲の制度のようです。

月収36万円の場合を例にすると、約4800円(1日当たり)×(最大)3ヶ月分=約44万6000円の給与が保証されるそうです。

介護休業給付金を支給してもらうには条件もあるようです。

介護の対象となる家族は、

  • 配偶者
  • 父母
  • 配偶者の父母
  • 祖父母(同居している場合に限定)
  • 兄弟姉妹(同居している場合に限定)
  • 孫(同居している場合に限定)

と定められています。

介護休業給付金を受け取るには勤務先の担当部署などに申請をすることです。

さらに細かい条件もあり、継続してその会社に1年以上勤務しているということと、介護休業中給与が80%以上支払われていない(1日当たり)、というものです。

後者はどういうことかと言いいますと、福利厚生が手厚い会社などの場合には休業中に給与を支払っている場合もあるので、その場合に80%以上支払われていない、ということのようです。

死別した時の年金

会社員と自営業者で大きく変わってくるのが年金だと思います。

遺族年金(自営業者の場合)

会社員にも自営業者にも遺族年金は同様にありますが、その額には違いがあるようです。

50歳自営業者と40歳の専業主婦、15歳のお子さんがいる場合の具体例が紹介されていました。

専業主婦(40歳~)⇒遺族基礎年金が約6万5000円/月 専業主婦(43歳~)なし 専業主婦(60歳~65歳)⇒寡婦年金約4万9000円(満額で) 専業主婦(65歳~生涯)⇒国民年金約6万5000円
子供(15歳~)⇒遺族基礎年金が約1万9000円/月 こども(18歳~)なし 子供(35歳~)なし 子供(40歳~)なし
月額:約8万4000円 なし 月額:寡婦年金分 月額:国民年金分

遺族基礎年金というものは、子供を18歳まで(高校卒業まで)育てるためのお金、という考え方があるようで、つまり子供が18歳になった時点で遺族基礎年金の支給は終了してしまうということのようです。

ちなみに子供が2人の場合は1万9000円×2、子供が3人以上の場合は、×3とはいかないようで、(子供×2)+(3人目以降の加算分)となるようです、具体的な額が紹介されませんでしたが、減額されるようです。

上記の表は自営業者であり、子供がいた場合ですが、子供がいない自営業者で死別した場合の遺族年金は支給がありませんので、60歳以降の寡婦年金と65歳からの国民年金のみの支給となります。

遺族年金の受け取りには年金請求書を自治体か年金事務所に提出をする必要があります。

条件としては、亡くなった人が国民年金の加入者であり、18歳までの子供がいる配偶者の場合か、父母のいない子供、ということになります。

遺族年金(会社員の場合)

会社員(月収36万円で25年勤務)、専業主婦、子供1人(15歳)の場合の例が紹介されていました。

40歳~

遺族厚生年金:約4万8000円

遺族基礎年金:約6万5000円

43歳~遺族厚生年金:約4万8000円

中高齢の寡婦加算:月額4万9000円

遺族厚生年金:約4万8000円
国民年金:約6万5000円
子供15歳~約1万9000円 子供18歳~なし 子供40歳~なし
月額約13万2000円   月額約11万3000円

中高齢の寡婦加算:月額4万9000円という項目がもっとも自営業者の配偶者の場合とは違った会社員の年金システムだと言えます。

子供が18歳になっていようとも、配偶者の年齢が40歳~65歳になるまでの間にこれだけの額が支給されるのです。

条件もあります、夫が厚生年金に20年以上加入していたということ、妻が遺族基礎年金を受給していない(つまり子供が18歳以上になった時)、ということです。

どうして自営業者には中高齢への寡婦加算という配慮がないのでしょうか…額が少なくても仕方はないとは思えますが、まったくないというのも違和感が残ります。

国民年金基金をどうにかするか、厚生年金への一元化をするなりして、自営業者の人をもっと手厚く国がみてくれるようなシステムがほしい気がしてきます。。

 

 

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