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2016年5月31日放送のNEWS ZEROでは執行猶予期間中に出来ることと出来ないことの解説がありました

2016年5月31日放送のNEWS ZERO(ニュースゼロ)。

清原和博被告に判決が下ったことに関連し、桐谷美玲さんにより『執行猶予』に焦点を当てた特集がありました。

ずいぶんマニアックな特集だなーとは思ったのですが、、まぁせっかくなのでまとめた感じで記事にさせていただきます_〆(・ω・` )

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清原和博さんの執行猶予について

桐谷美玲さんがインタビューをしたのは薬物事件に詳しいという小森弁護士という方です。

執行猶予とは?

まず、執行猶予とはどういうものかといいますと、

「本来ならば(清原和博さんの場合)2年6ヶ月間刑務所に収監されなければならない、しかし、一定の期間社会で過ごして様子を見て、問題がないようであれば懲役刑を執行されたものと同じ形とみなす」

というもののようです。

ではなぜ執行猶予を設けるのかと言いますと、刑務所に入ることにより本人のこれまでの生活が崩れてしまい、本人の更生意欲がそがれてしまうのではないか、という可能性を回避するためのものなのだそうです。

目的は罰を受けるということよりも、更生する、という日本国の司法による考えであろうと思われます。

当然ながら、執行猶予期間中に再度なんらかの罪を犯してしまった場合には、刑が執行される可能性があります。

執行猶予期間中に出来ること

まず桐谷美玲さんが質問したのは、執行猶予期間中に就職は出来るのか?というものでした。

就職に関しては、なんの支障もなく可能だといいます。

引っ越しについても、特段どこかへ連絡をする必要もなく可能ですし、結婚や離婚も同様に可能だといいます、『個人的な生活』に関するものは問題がないことが多いようです。

続いて、選挙権についてですが、投票には問題なくいけますし、立候補することも可能です。

ちなみに、公職選挙法違反の罪で執行猶予が与えられている人の場合には選挙権については執行猶予期間中は投票や立候補が不可能になるそうです。

国内旅行についても、なんの問題もなく可能です。

国外旅行については、旅行先の国が入国の受け入れをしてくれるのであれば可能なのだそうです。

つまり、執行猶予期間中だからと言っても、なにか生活が制限されるということはほとんどないそうです。

執行猶予期間中にしてはいけないこと

ずばり、犯罪を起こしてはならない、とのことでした、、これって執行猶予関係ない気が( ゚д゚)

「あなたの意思で立ち直ってください」という寛大(?)な措置が執行猶予なのだから、その趣旨に反する行動は論外ということなのですね(´・ω・`)

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